コラム
事務所名の由来について
今回は、どうして事務所名を「弁護士法人TRUTH&TRUST」にしたのかについてお話したいと思います。
最近は、弁護士の名前を使用せず、地名や、花や植物の名前などを事務所名に使用する事務所も増えてきましたが、一昔前は、弁護士事務所と言えば、事務所を経営する弁護士の苗字やフルネームを使用した事務所が大半でした。
私たちが弁護士法人を設立することとしたのは、太田・渡辺法律事務所の時代から積み重ねてきた知識・経験をベースとして、これをさらにブラッシュアップしていくことにより、当事務所を利用されるお客様に質の高い法的サービスを継続的に提供していく体制をつくっていきたいと考えたからです。
そうした想いから、法人化後の事務所名称は、特定の弁護士個人に関連づけるのではなく、当事務所の理念ないし信念をあらわす名称にすることを、法人化の方針が確定した当初から決めていました。
そして、所属弁護士、所属事務員が様々なアイデアを持ち寄り、議論の末、決まった名称が「弁護士法人TRUTH&TRUST」です。
TRUTHは、真実を意味します。
アメリカの実業家で経営哲学に造詣の深かったハーバート・テイラーが金属会社再建に当たり全社員の行動指針とした「Is it the TRUTH ? 真実かどうか?」から拝借しました。
法律問題の解決も同じと思います。真実に基づかなければ正義の実現も権利保護もはかれません。
逆に、長く弁護士をやっていると、直接証拠が必ずしも十分にそろわない場合でも、関連事実や証拠から、真実が浮かび上がってくるということを経験することがあります。
真実がどこにあるのか、真実がそうであるとすれば、この問題はどう解決されるべきか、私たちは常にその原点に立ち戻りながら、仕事をしていきたいと考えています。
TRUSTは、信頼を意味します。
弁護士の仕事は全てお客様からのご相談、ご依頼により始まります。
お客様の信頼にお応えするために、日頃から研鑽に励み、また、ご依頼等があればお客様にとって最も良い解決とは何かを目指し全力で努力します。そうした結果がより良い解決を導くこととなり、良い解決ができれば信頼が生まれます。
私たちはお客様の信頼は全ての根幹であると考えています。
事務所名に込めた想いを、仕事につなげていくことで、少しでもお客様のお役に立てるよう精進していきたいと思っております。