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刑の一部執行猶予について

今回は、刑の一部執行猶予についてお話したいと思います。

【 刑の一部執行猶予とは 】

執行猶予」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。執行猶予には、刑の一部執行猶予と刑の全部執行猶予があり、一般的に「執行猶予」というときは、刑の全部執行猶予を指しています。刑の一部執行猶予は平成28年6月から導入された新しい制度です。再犯防止と社会内での改善更生を促す制度として導入されました。
執行猶予とは、その名のとおり、「刑の執行を猶予する」という意味です。
有罪判決を言い渡されるときに全部執行猶予がつくと、その刑の全部の執行が猶予され、すぐに刑務所にいくことにはならず、社会で普通に生活を送ることができます。そして、刑の言い渡しを受けてから、執行猶予の期間、再び罪を犯さなければ、宣告された刑罰は効力を失います。
刑の一部執行猶予が適用された判決が言い渡された場合には、まず猶予されなかった期間を実際に服役します。例えば、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という刑が言い渡された場合にはまず、猶予されなかった2年6ヵ月の懲役刑の執行を実際に服役し、その服役が終わった後に猶予された6ヵ月分の執行猶予期間である2年間がスタートします。そして、この2年間再び罪を犯さなければ、6ヵ月分の刑罰は効力を失います。

【 どのような場合に刑の一部執行猶予となるのか 】

通常の刑法犯について、刑の一部執行猶予が適用されるためには、1~3の条件をみたす必要があります。
1 以下の①~③のいずれかに該当すること
① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
③ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受ける場合
3 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき
これに対し、覚せい剤取締法違反などの薬物犯罪については、上記1の条件が不要とされています。薬物使用等の犯罪を犯した方は、薬物に対する親和性・依存性が高いため、再犯防止のためには、社会内で更生を図る環境を作っていく必要があると考えられているからです。
実際、司法統計年報等によれば、平成30年の一部執行猶予が適用された犯罪の総数1,592件のうち、1,505件が薬物事犯となっています。

【 一部執行猶予制度を獲得するには 】

刑の一部執行猶予制度が導入されたことによって、これまでは全部実刑が言い渡されてきた事例においても、刑の一部執行猶予を獲得することにより、早期の社会復帰を果たすことができるようになりました。社会内での更生改善を図ることができるという点は、犯罪を犯してしまった方にとっては、非常に大きなメリットです。
しかしながら、一部執行猶予を獲得にするためには、「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当である」、すなわち、再犯防止の必要があり、一部執行猶予を与えることにより有用な社会内処遇の実施が可能であると認められる必要があります。
例えば、刑の一部執行猶予が適用されることが多い薬物犯罪の場合、社会内での更生を図ることは再犯防止のために有益であることはだれもが認めるところですが、本当の意味で再犯防止を実現するには、本人自身が強い更生意欲を持ち、社会内処遇プログラムを受ける意思を有していること、家族や専門家の支えを含め、本人が再び薬物に手を出さないような支援環境の整備が必要不可欠です。
再犯のおそれがある犯罪について、刑の一部執行猶予を獲得するためには、本人が内省を深め社会内処遇プログラムの受講に前向きになるよう促したり、ご家族や専門家の力を借りながら支援環境を整備していく必要があります。
ご家族や、ご友人が逮捕され、刑の一部執行猶予獲得について検討されている方は、お気軽にご相談ください。