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相続放棄について

今回は、相続放棄についてお話したいと思います。

【 相続放棄とは 】

相続放棄とは、相続に関する権利を放棄する手続です。
現行民法は、死亡により当然に相続が開始すると規定しています。このため、相続人は、被相続人(亡くなった方)の死亡により、被相続人の権利義務の一切を他の相続人と共に承継するのが原則です。
しかしながら、プラスの財産と比べて、借金などマイナスの財産が多い場合や、すでに多くの財産を保有しているなどの事情により、法定相続人が相続を希望しない場合もあるでしょう。そのような場合に備え、現行民法は、相続放棄の制度を用意しています。
相続放棄の手続は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をし、これが受理されることにより完了します。相続放棄の手続自体は、それほど難しい手続ではなく、弁護士に依頼せずに行うことも可能です。
被相続人(亡くなった方)に債務があって、債権者からの督促がある場合等は、相続放棄の申述が受理されたので、返済義務は負わない旨説明するために、家庭裁判所から相続放棄の受理証明書をもらっておくとよいでしょう。

【 申述期間が3か月と短いことに注意が必要、申述期間の伸長も可能 】

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。第1順位の相続人(配偶者、子又はその代襲者)の場合は、一般的には、被相続人(亡くなった方)の死亡を知ったときに相続開始の事実を知ったとみなされますので、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った時から3か月以内に相続放棄の申述手続をする必要があります。
第2順位以下の相続人の場合は、先順位の相続人が相続放棄をして自身に相続権が発生したことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述手続をする必要があります。
もっとも、3か月と短い期間で、相続財産の内容を調査し、相続するかどうかを判断するのは容易ではありません。相続財産の調査等に時間を要し3か月以内に放棄をすべきかどうか判断できない場合は、期間満了前に家庭裁判所に申述期間を伸長してもらうことにより、期間を延ばしてもらうことができます。

【 被相続人(亡くなった方)が自分以外の法定相続人にすべて相続させると言っていた場合 】

では、例えば、被相続人(亡くなった方)が自分以外の法定相続人にすべて相続させると言っていたのを信じて自分が相続することはないと思っていたのに、被相続人(亡くなった方)が死亡してから3か月が経過してから、相続権があるとわかった場合、相続放棄の手続はできなくなってしまうのでしょうか。
この点に関して、最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決は、以下のように述べ、被相続人の死亡を知ってから3か月を過ぎてからの相続放棄も有効と認めています。
民法915条1項所定の3か月の熟慮期間は、原則として、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとするのは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
被相続人(亡くなった方)が自分以外の法定相続人にすべて相続させると言っていたのを信じて自分が相続することはないと思っていた場合は、上記判例の考え方をてらせば、被相続人の死亡を知ってから3か月を過ぎてからの相続放棄が認められる可能性がありそうです。
もっとも、実際にそのようなケースで3か月を過ぎてからの相続放棄の申述を認めてもらうためには、自身に相続分はないと信じていたことが事実であり、そのように信じたことについて相当な理由があること等を主張・立証する必要があるため、常に3か月を過ぎてからの相続放棄が認められるわけではないということに注意が必要です。
そのようなケースで相続放棄の手続をとりたい場合は、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するほうが良いでしょう。

【 単純承認に注意 】

相続放棄に関しては、被相続人(亡くなった方)の死亡後に、相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認(被相続人(亡くなった方)の権利義務をすべて受け継ぐこと)とみなされて相続放棄の手続をとることができなくなることにも、注意が必要です。
この単純承認をしたものとみなされる「相続財産の処分」がいかなるものかが問題になりますが、裁判例は処分された財産の経済的価値を考慮して判断するものが大勢です。また、相続財産から葬儀費用を支出することは、ここでいう「相続財産の処分」にはあたらないと解されています。
当事務所では、安価な費用で、相続放棄の手続を行っております。
相続放棄の手続をお考えの方は、一度、ご相談ください。