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借金を整理する3つの方法について
今回は、会社員やパート・アルバイト等、事業者ではない個人(非事業者)の方が、借金を整理する、3つの方法について、方法の選択の仕方を中心にお話したいと思います。
【非事業者の方が借金を整理する3つの方法】
非事業者の方が借金を整理する方法としては、
① 任意整理
② 個人再生
③ 破産
の3つの方法が挙げられます。
任意整理(①)は、裁判所外で、債権者と交渉して、借金の減免(減額・免除)や分割払いを内容とする合意をすることによって、借金を整理する方法です。
個人再生(②)は、裁判所を利用して、民事再生法という法律に基づき、債務の一部を今後の収入等から返済する計画を立てて、同計画について債権者の同意の取得等一定の手続を経て残債務の免除の効果を得ることによって、借金を整理する方法です。
破産(③)は、裁判所を利用して、破産法という法律に基づき、財産を換価して、法律に定められた債権者の優劣の基準に従って債権者に配当する手続です。配当後残った債務については、裁判所の免責決定により免除の効果を得ることで、整理することができます。
【任意整理のメリット・デメリット】
任意整理(①)は、個人再生(②)、破産(③)と比べて、それほど多くの債務の減免を得ることはできません。しかしながら、親族の援助等を受けて、一括弁済や短期間での弁済が可能な場合は、個人再生(②)、破産(③)と比べて、経済的信用が早期に回復できる等のメリットを見込むことができます。また、破産(③)のように、資産の処分を強制されることはなく、今後の収入から弁済していくことも可能です。
【個人再生のメリット・デメリット】
個人再生(②)は、事案によりますが、一般的に、任意整理(①)と比べて、大幅に債務の減免を得ることができます。この点、破産(③)の場合は、借金の原因が浪費・ギャンブルにあるなど、破産法所定の免責不許可事由があると裁判所の免責決定が得られないのに対し、個人再生(②)の場合は、そうした免責不許可事由があっても、債務の減免を得ることが可能です。また、破産(③)のように、資産の処分を強制されることはなく、原則として今後の収入から弁済していくことになります。さらに、住宅ローンが残っている住宅を保有している場合でも、条件を満たせば、住宅ローンの支払いを継続する前提で債務を返済する計画を立てることにより住宅を残すことが可能です。
もっとも、債権者に対して、法律で決められた最低限の弁済額(負債金額や資産の内容等によって、具体的金額が異なってきます。)の支払いをしなければならないとされており、破産(③)を選択すれば、ほとんど返済しなくて済む方でも、一定額以上の返済をする必要があります。住宅ローンの支払いを継続して住宅を残そうとする場合は、住宅ローン以外の債務についての返済原資と、住宅ローンの支払い原資の両方を確保しなければなりません。
【破産のメリット・デメリット】
破産(③)は、原則として資産の処分をしなければなりませんが、任意整理(①)や個人再生(②)のように、それ以上に将来の収入や破産手続開始決定後に取得した財産を返済に充てる必要はありません。また、自由財産拡張の制度があり、一定の財産を今後の生活のために残すことが認められていますので、わずかな現預金と保険しか保有していない等、債権者の返済に充てるべき余剰資産を持っていない方は、資産を処分する必要はありません。経験的には、3つの手続のなかで経済的な負担が最も軽くて済む場合が多いといえます。
しかしながら、生命保険外交員や警備員など、破産者であることが欠格事由となる職業もあります。そうした職業に就かれている場合は、転職されるなどの事情があれば別ですが、破産(③)の方法は選択できません。また、借金の原因が浪費・ギャンブルにあるなど、破産法所定の免責不許可事由があって、破産を申し立てたとしても免責許可決定が得られない場合も、破産(③)の方法は選択できません。
【方法の選択のポイント】
借金の返済に追われるのが嫌になって、弁護士に依頼して、借金を整理しようと決意されたのであれば、まずは、ご自身のこれまでの生活を振り返ったうえで、今後の生活、場合によっては老後の生活をどう送っていきたいか、そのためにはどのくらいのお金が必要になり、これからどのくらいお金をためていく必要があるかを考えてみてください。
家計簿をつけてみるのも、今後の生活を考えるにあたって、とても有効な方法です。今は、スマホのアプリなど簡単に家計簿をつけるツールもたくさんあります。
当事務所は、借金を整理する3つの方法からどの方法を選択するのがいいのかは、あなたが考える将来に近づくにはどの方法を選択するのが近道かという点から考えるのが一番よいと考えています。
そのために、債務整理のご相談にいらっしゃる方には、資産・負債の状況や、家計の収支状況をおたずねするだけでなく、ご家族の状況や今後のライフプラン等についてじっくりお話をお聴きしたうえで、当事務所が最適と思う方法を提案させていただいております。
個人再生や破産などの法的手続をとることに心理的な抵抗がある方も一定数おみえだと思います。そうした方については、家計の収支を見直して、任意整理をした場合も、今後の生活の見通しをたてることができるかどうかをご一緒に検討させていただきます。
これまで通り借金の返済を続けていくことは難しいけれども、自宅を手放したくないという方については、自宅を手放さずに借金が整理できるのか、子どもの進学費用など将来の 支出への備えができるのかをご一緒に検討させていただきます。
なお、当事務所では、借金の問題に悩まれている方に、気軽に相談いただき、借金の悩みを早期に解決するお手伝いをしたいという考えから、個人債務者の方(※非事業者・事業者の別を問いません)の借金に関する初回のご相談については、相談料を無料(時間制限なし)とさせていただいておりますので、借金に悩まれている方は、お気軽にご相談下さい。