企業再生・廃業支援・倒産

金融機関とのリスケ交渉

社会経済情勢は、日々、変化しています。少子高齢化に伴う消費構造の変化もあれば、地震、豪雨災害などの自然災害や新型コロナウィルス感染症の流行など、突発的に発生した災厄によって強いられる変化もあります。

そうした様々な変化への対応が追い付かず、あるいは急激な変化に耐えるだけの体力がなく、財務状況が悪化し資金繰りに苦しまれている企業も少なくないと思われます。

資金繰りに困ったときは、まずは経営改善のための時間を確保するために、融資を受けている金融機関への返済条件の変更(リスケジュール)を検討してみてください。

当事務所では、資金繰りに苦しまれている企業経営者の方に、金融機関とのリスケジュール交渉に関するアドバイスをさせていただいております。事案によっては、金融機関との交渉に同行させていただくこともございます。

私的整理又は民事再生による抜本再生支援

リスケジュールによって確保した時間を使って、経営改善策を実施し、財務状況が改善できるのが理想ですが、経営改善のための諸施策を実施したとしても、既存債務の全額を返済するのは難しいという場合は、債務の減免による、財務状況の改善を図る必要があります。

既存債務の減免によって企業再生をはかる手段としては、中小企業再生支援協議会や特定調停などの私的整理と民事再生・会社更生などの法的再建があります。

私的整理は、法的再建と異なり、公にせずに手続を進めることができるうえ、対象債権者が金融機関に限定されるため、事業価値の棄損を防止することができるという点に大きなメリットがあり、近時は私的整理によって再生をはかる企業が増えています。他方で、債務者企業と対象債権者全員の合意の成立が債務の減免の前提条件となることから、話し合いが難航することも少なくありません。

また、私的整理、法的再建どちらを利用する場合であっても、対象債権者から債務の減免について了解を得るには、窮境原因を踏まえた説得力のある事業計画・弁済計画を提示するとともに、当該弁済計画が対象債権者にとって経済合理性があることを客観的資料に基づいて十分に説明する必要がありますが、説得力のある事業計画・弁済計画の作成、経済合理性の検証と裏付け資料の作成には、専門家の助力が不可欠です。

当事務所は、これまで、債務者企業の代理人として、数多くの事業再生案件に携わってまいりました。

かかる経験・ノウハウを活かして、私的整理又は法的再建による抜本再生を成功に導きます。

特別清算・破産などを利用した廃業支援

リスケジュールによって元金の支払期限について猶予をもらったり、私的整理又は法的再建により債務の減免を受けたとしても、最終的に当該事業を黒字化できなければ、資金が底をついた段階で廃業せざるを得ません。

いいかえれば、事業の黒字化の見込みがなくなった場合は、廃業を検討する必要があります。

もっとも、当該企業自身の資金や経営資源だけで黒字化を図ることが難しい場合でも、スポンサーの金融支援あるいは経営支援をうけることにより、黒字化を見込める場合があります。

当事務所では、自力での事業継続が困難な企業でも、スポンサーを探索して、スポンサーからの支援を受けることにより、事業の再生が図れないかをまず検討いたします。

スポンサーからの支援を受けることが困難で廃業を選択せざるを得ない場合でも、当該企業の従業員、債権者などの利害関係者の損害が最小限になるように努めます。利害関係者の損害を最小限にするという観点から、「廃業=破産」ではなく、特別清算手続を活用する等、事案に応じた廃業スキームを提案させていただいております。

このままいくと廃業せざるを得ないかもしれないと悩まれている経営者の方は、是非、当事務所にご相談ください。

経営者保証ガイドライン等を利用した保証債務の整理

「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証ガイドライン)をご存じでしょうか。

金融機関が企業に融資を行う場合、企業の経営者の連帯保証をとるのが当たり前であるかのような実務慣行がありました。そうした過度な経営者保証の偏重が、思い切った事業展開や企業が窮境に陥った場合の早期の事業再生の妨げになっているという問題意識を背景として、2013年8月、「経営者保証ガイドライン」が策定・公表されました。

「経営者保証ガイドライン」は、一定の要件を充足することを条件として、保証人(経営者)が対象債権者との合意によって、破産における自由財産枠である99万円を超える、一定の資産を手元に残しつつ、保証債務の免除を受けることを認めています。また、「経営者保証ガイドライン」による債務整理を行う場合、信用情報に載らないため信用に傷がつくことを回避することができます。

「経営者保証ガイドライン」は、企業の再建・清算の場面における、経営者保証債務の整理に関する準則として機能しており、適用(2014年2月適用開始)から6年以上が経過した現在、相当数の実績が積み重ねられ、実務の現場にも定着してきました。もはや、会社の再生又は廃業をする場合、経営者は破産するしかないという時代ではなくなったといえます。

もっとも、常に「経営者保証ガイドライン」が利用できるわけではありません。また、「経営者保証ガイドライン」が利用できるとしても、常に99万円を超える資産を残すことができるわけではありません。

当事務所では、会社の再生又は廃業についてのご依頼を受けたときは、必ず、「経営者保証ガイドライン」のご説明をさせていただくとともに、「経営者保証ガイドライン」による整理の見込みがあるかどうかについて、アドバイスさせていただいております。

「経営者保証ガイドライン」による債務整理をご希望の経営者の方は、是非、当事務所にご相談ください。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

顧問契約は、顧問料の支払いとひきかえに、継続的な法律相談サービスを提供するものです。電話・メールなどの方法で、いつでもご相談いただくことが可能となることに加え、継続的な関係ゆえに、顧問先の事業内容等に即した、きめ細かなアドバイスが可能となります。

また、当事務所では、顧問先の役員・従業員の方のご相談については、顧問料と別途の費用はいただいておりません。もっとも、役員・従業員の方のご相談に関して、顧問先企業と利益が相反するご相談はお受けできませんので、その点につきましては、予めご了解ください。

顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。