株主総会対応

株主総会の招集手続や運営等に関するアドバイス

株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関であり、取締役会設置会社においても、①定款変更、合併、会社分割、資本減少、解散等会社の基本的事項を変更する事項、②取締役、監査役等会社機関の選任・解任に関する事項、③計算書類の承認、④剰余金の処分、自己株式の取得等株主の重要な利害に関する事項、⑤取締役等の報酬、退職慰労金の支給等取締役会に委ねると株主の利益が害される可能性のある事項は、株主総会で決議する必要があります。

そして、株主が株主総会に参加して適切に議決権行使ができるよう、招集通知の発送時期、記載事項等の株主総会の招集手続や株主総会の運営について、会社法において細かく規定が置かれています。

また、株主の議決権を実質的に保障するため、会社法上、取締役及び監査役には株主に対する説明義務が課されているところ、説明義務の有無・程度について、裁判上争いになった事例も多くあります。説明義務違反は、株主総会決議の取消事由になりますので、安定した経営のためには、株主からの質問に対しては、適切に説明・回答できるように、十分な準備をして総会に臨む必要があります。

最近は、株主総会における議決権行使を通じて、経営について意思表示をする株主が増えてきました。株主総会において丁寧な説明を尽くすことにより、株主の信頼を得ることがますます重要になってきているといえます。

当事務所では、顧問先企業のお客様向けに、株主総会の招集手続から想定問答の検討、株主総会の運営等に関するアドバイスを行っております。

また、いわゆる小規模閉鎖会社の経営権をめぐる紛争に関連した株主総会の招集、運営等についてもアドバイスを行っております。

株主総会の招集、運営等にお悩みの企業の方は、お気軽にご相談ください。

総会への立ち会い

上述したように、株主総会において、株主からの質問に対しては、適切に説明・回答する必要があります。

そのために、上場企業は、毎年、会社の業務の状況、社会経済情勢を踏まえて、想定問答集を作成し、株主総会に臨んでいます。

もっとも、株主から想定外の質問がなされることや、動議が提出されることがあります。

株主総会の運営等に関するアドバイスを行っている企業のお客様からご依頼があれば、そうした事態に備えて、事務局スタッフと一緒に事務局席に同席し、法的観点から、対応についてアドバイスさせていただいております。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

顧問契約は、顧問料の支払いとひきかえに、継続的な法律相談サービスを提供するものです。電話・メールなどの方法で、いつでもご相談いただくことが可能となることに加え、継続的な関係ゆえに、顧問先の事業内容等に即した、きめ細かなアドバイスが可能となります。

また、当事務所では、顧問先の役員・従業員の方のご相談については、顧問料と別途の費用はいただいておりません。もっとも、役員・従業員の方のご相談に関して、顧問先企業と利益が相反するご相談はお受けできませんので、その点につきましては、予めご了解ください。

顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。