債権回収

はじめに~債権回収がなぜ重要なのか~

物を売ったが代金が支払われない、貸したお金が返ってこない等、相手方が約束・契約を守らずに困った経験はありませんか?一度約束をしたことは守るのが当然です。しかし、世の中には、意図的かそうでないかはさて置き、約束が守られないことがしばしばあります。約束が守られずお金を支払ってもらえないと、単純にその金額分の損失が生じるだけでなく、当てにしていたお金が使えないことになり資金繰りがうまくいかないなどの事態にもつながり、会社経営に大きな支障が生じることにもなります。

債権の保全・管理

【 契約時にできること 】

債権回収は、“相手が払わなかったとき”だけの話ではありません。しっかりと相手に払ってもらうためには、契約段階から気を配っておく必要があります。

世の中には契約書を作らずに取引を開始してしまうことは実際上よくありますが、債権回収という視点から内容を工夫した契約書(担保の設定等)を作成しておくことが重要であることは言うまでもありません。

当事務所では、取引内容や取引相手との関係性に応じた適切な契約書の作成等、債権回収を確実にするための契約段階における工夫について対応させていただいております。

【 債権の管理 】

まだ債務不履行が発生する前の段階であっても、債権を適切に管理することで債権回収の実効性を上げることが可能です。取引の経緯を記録し、整理しておくことはもちろんですが、細かい入金状況のチェック、それに基づく素早い対応(予定通りに入金がなかった場合に素早く連絡、督促する等)を心がけることが重要です。つまり、相手に「この会社は細かくチェックしているな」と思わせ、支払いの優先順位を上げさせることです。逆に予定通り入金がなかったとしても放置してしまえば、相手に「この会社は多少支払いが遅れても何も言ってこないから大丈夫」と思われてしまい、債権回収がどんどん困難になります。

あとは、時効にかかり債権が消滅しないよう、適切な時期に時効中断をしておくなどの対応も重要です。

債権回収~相手が約束通り支払わなかった場合の対応~

相手が支払いをしてこない場合、まずは電話連絡等で請求をすることになりますが、それでも支払いをしてこない場合あるいは連絡が取れない場合には、文書で請求を行います。この時内容証明郵便を使うことが効果的です。また、この郵便の差出人を弁護士にしておくとさらに効果的と思われます。

文書による請求を行っても、それでも相手が支払わない場合、適切な時期を見計らって法的手続をとることとなります。法的手続と言っても、①調停、②支払督促、③少額訴訟、④通常の民事訴訟など様々な種類があります。当事務所にご依頼いただければ、事件ごとに適切な種類の法的手続を選択し、適切な時期を見極め、スムーズに法的手続に移行することで債権回収の実効性を確保することができます。

また、債権を保全するため担保を設定している場合には、担保を実行することによって債権の回収を図ることが考えられます。

いずれにせよ、相手が支払わなかった場合、間を置かず素早く対応することが非常に重要です。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

顧問契約は、顧問料の支払いとひきかえに、継続的な法律相談サービスを提供するものです。電話・メールなどの方法で、いつでもご相談いただくことが可能となることに加え、継続的な関係ゆえに、顧問先の事業内容等に即した、きめ細かなアドバイスが可能となります。

また、当事務所では、顧問先の役員・従業員の方のご相談については、顧問料と別途の費用はいただいておりません。もっとも、役員・従業員の方のご相談に関して、顧問先企業と利益が相反するご相談はお受けできませんので、その点につきましては、予めご了解ください。

顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。