債権回収

はじめに

貸したお金が返ってこない、という経験はありませんか。また、最近ではインターネットサイトを使って個人間で物を売り買いする方も増えてきたと思います。

一度約束をしたことは守るのが当然です。しかし、世の中には、意図的かそうでないかはさて置き、約束が守られないことがしばしばあります。

また、お金を借りた、あるいは物を買ったにもかかわらず、何らかの事情で、お金を支払うことができなくなってしまった場合、法律上どのようなことになるのかわからず、不安を感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所では、お金を払ってもらえない方からも、お金を払えなくなってしまった方からもご相談を受け付けております。

債権の保全・管理

【 契約時にできること 】

お金を払ってもらう側からすれば、しっかりと相手に払ってもらうために、契約段階から気を配っておく必要があります。債権回収は、“相手が払わなかったとき”だけの話ではないのです。具体的には、債権回収という視点から内容を工夫した契約書(担保の設定等)を作成しておくことが重要です。

反対に、お金を支払う側からすれば、不当に相手方に有利な契約内容は、事前に変更しておく必要があります。したがって、契約書が双方にとって公平な内容になっているか否かをチェックしておくことが重要です。

当事務所では、契約内容や契約相手との関係性に応じ、適切な契約書の作成・アドバイス等の対応をさせていただいております。

【 債権の管理 】

お金を払ってもらう側からすれば、一度した約束はしっかりと守ってもらわなければなりません。そのためには、日ごろから適切に債権を管理しておくことが重要です。整理しておくことはもちろんですが、細かい入金状況のチェック、それに基づく素早い対応(予定通りに入金がなかった場合に素早く連絡、督促する等)を心がけることが必要です。

お金を支払う側からすれば、しっかりと現状を把握し、現在自分がどこにいくら払えばいいのか、現在どの程度残高があるのか、あとどれくらい支払いが続くのかを考えて、支払いをしなければなりません。

当事務所では、まだ支払いが滞っていない段階から、どのように相手との関係を維持していけばよいか等のアドバイスもさせていただきます。

債権回収(法的手続・執行)

もし相手が支払うべきお金を支払わない場合、まずは電話連絡等で請求をすることになりますが、それでも支払いをしてこない場合、あるいは連絡が取れない場合には、文書で請求を行います。この時内容証明郵便を使うことが効果的です。また、この郵便の差出人を弁護士にしておくとさらに効果的と思われます。

それでも相手が支払わない場合、適切な時期を見計らって法的手続をとることとなります。法的手続と言っても、①調停、②支払督促、③少額訴訟、④通常の民事訴訟など様々な種類があります。当事務所にご依頼いただければ、事件ごとに適切な種類の法的手続を選択し、適切な時期を見極め、スムーズに法的手続に移行することで債権回収の実効性を確保することができます。また、法的手続の後の強制執行手続まで行うことが可能です。

お金を支払う側からすれば、もし支払いができない場合、上記のような流れで相手が動くことを理解した上で、今、自身がどの時点の状態にあるのかを把握する必要があり、それに沿った適切な対応(任意整理、法的整理等)をする必要があります。

もし相手との間で交渉が必要になる場合には、当事務所にて代理人として対応することも可能です。ぜひ一度ご相談ください。