コンプライアンス・不祥事への対応

法令順守のための社内体制の構築

【 法令違反等の不祥事が企業にもたらすリスクとは 】

ここ十数年の間に、コンプライアンス(法令順守)という言葉は、すっかり日本に定着しました。それは、法令違反行為に対する人々の目が厳しくなってきたことと無関係ではないと思われます。

法令違反等の不祥事は、企業に対するイメージを低下させ、取引先との取引継続が困難となったり、消費者離れ等により、当該企業の売上消失につながるなど、そのダメージは計り知れません。

そのため、企業としては、法令違反等の不祥事が起きないように、法令順守のための社内体制を構築することが重要です。

【 法令順守のための社内体制の構築 】

コンプライアンス(法令順守)経営を行うにあたって重要なのは、経営者自らが従業員に対して、コンプライアンス(法令順守)の姿勢を明確に示すことです。

また、内部通報制度、外部通報制度をもうける等して、早い段階で不祥事を把握し、是正する体制を整備することも、コンプライアンス(法令順守)経営に効果的です。

企業に関連する法律も毎年のように改正され、また、新しい法律がつくられています。政府の通達も、数多く出されています。研修制度を導入するなどして、役員・従業員に法令・通達等に関する知識を身に着けさせるようにすることも有用でしょう。

【 改正公益通報者保護法が2020年6月に成立 】

公益通報者保護法は、労働者が公益のために内部通報を行ったことを理由として解雇等の不利益を受けることのないよう制度的なルールを定めた法律です。2006年4月に施行されてから14年が経過した2020年6月、この公益通報者保護法の一部を改正する法案(改正公益通報者保護法)が可決・成立しました。改正公益通報者保護法は、成立から2年以内に施行される予定です。

改正公益通報者保護法では、300名を超える労働者を常時雇用する事業者には内部通報制度の体制整備が義務付けられていることから、内部通報制度を設けていない該当企業は、体制整備を行う必要があります。

また、改正公益通報者保護法では、通報を受けて内部調査等を行う者に対し、守秘義務を課しており、この守秘義務に違反した場合は刑事罰が科されます。

既に内部通報制度を設けている企業も、この機会に、2016年12月に公表された「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する 民間事業者向けガイドライン」、今回の改正法の内容等を踏まえ、制度の見直しをされることをお勧めいたします。

当事務所では、内部通報制度の整備や見直しについても、ご相談にのっております。

法令違反行為等不祥事が発生した場合の対応

上述したように、法令違反等の不祥事は、企業に対するイメージを低下させ、取引先との取引継続が困難となったり、消費者離れ等により、当該企業の売上消失につながるなど、そのダメージは計り知れません。

法令違反行為等が発生しないように普段から予防措置を講じておくことが重要であることは言うまでもありませんが、現実に法令違反等の不祥事が発生した場合の対応もそれ以上に重要となります。軽微な法令違反行為をいち早く把握し、是正措置を講じることは、重大な法令違反行為の防止につながりますし、万一重大な法令違反行為が発生した場合においても、適切に対応することによって、ダメージを最小限に抑えることが可能となるからです。

当事務所では、法令違反行為等が発生した場合の対応に関するアドバイスはもとより、所属弁護士が第三者委員会のメンバーとして調査を行い、対応についての意見を述べる等の業務も行っております。

不祥事対応にお悩みの企業の方は、お気軽にご相談ください。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

顧問契約は、顧問料の支払いとひきかえに、継続的な法律相談サービスを提供するものです。電話・メールなどの方法で、いつでもご相談いただくことが可能となることに加え、継続的な関係ゆえに、顧問先の事業内容等に即した、きめ細かなアドバイスが可能となります。

また、当事務所では、顧問先の役員・従業員の方のご相談については、顧問料と別途の費用はいただいておりません。もっとも、役員・従業員の方のご相談に関して、顧問先企業と利益が相反するご相談はお受けできませんので、その点につきましては、予めご了解ください。

顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。