消費者トラブル

はじめに~勢いで締結した契約を解除・取り消ししたいという方へ~

コンビニやスーパー、インターネット通販で買い物をすることも“契約”です。

人は普段からあまり意識せずたくさんの契約をしながら日常生活を送っています。そんな中、思わず契約をしてしまったが、後から本当に契約をしてよかったのか不安になる、という経験はありませんか。

もしかしたら、それ、消費者トラブルかもしれません。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度は、契約をした後であっても法律で定めた一定期間内であれば、消費者は特に理由もなく契約を解除することができる制度です。

理由もなく解除できる、という点で消費者にとっては強い味方となりますが、どんな契約であっても使えるという制度ではありません。セールスマンが自宅を訪問し販売する“訪問販売”、セールスマンが電話によって消費者に契約するよう勧誘し、郵便のやり取りで契約する“電話勧誘販売”、個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を拡大して行う取引である“連鎖販売取引”、一部の業種が提供するサービスで定められた期間を超え、基準を超える高額な契約をする“特定継続的役務提供契約”等が、クーリング・オフを利用できる代表的な契約ですが、その他にもクーリング・オフ制度が利用できる契約はあります。

また、法律上利用できる期間が決まっているため、迅速な対応が必要であり、かつ、短い期間の間に適切な方法で行使しなければなりません。

当事務所にご相談いただいた場合は、速やかに、クーリング・オフ制度が利用可能か否かを検討したうえで、利用可能な場合は、確実にクーリング・オフの手続が取れるようサポートさせていただきます。

不実告知

不実告知とは、事業者が契約の中の重要事項について実際の事実と異なることを告げることを言い、これによって消費者が、告げられた内容が真実と誤解し、その誤解のせいで契約をしてしまった場合、消費者はその契約を取り消して無効にすることができます。

「事実と異なる」といっても、実際はその判断自体難しいことが少なくありません。例えば、「安い」という事実は人によって捉え方が異なります。買う側にとっては実は高い値段であっても、売る側にとっては「本当に安いと思っていた」などと言い訳をされたりすることもあります。

しかし、本来この判断は客観的にされるべきであって、売る側が本当はどう思っていたかは重要ではありません。したがって、このような場合でも、取消の請求を諦める必要はありません。

当事務所では、契約をした経緯を詳細にお聞きした上で、“不実告知”に該当するか否かを客観的視点から判断し、的確なアドバイスをすることが可能です。

悪質な勧誘行為

悪質業者は、電話、訪問、メール、チラシなど様々な方法を使って勧誘をしてきます。しかし、消費者側が断っているにもかかわらず、長時間にわたって、あるいは何度も何度も執ように勧誘を続ける行為や、勧誘目的や当該勧誘にかかる商品の種類を明らかにしていないような勧誘行為については、特定商取引法で禁止されています。

もし、このような悪質な勧誘に遭ってしまったら、弁護士名で業者に対して通知文書あるいは警告文書を送ることが効果的です。

業者の悪質な勧誘に恐怖や不安を感じることもあるかもしれません。すぐに当事務所にご相談いただければ、その後の対応を弁護士が引き継ぐことができますので、ご安心いただけます。