借金
はじめに~無料法律相談のご案内~
「最初は、お金が足りないときに、すぐに返すことができると思って借りたのに、いつのまにか増えてしまった。」
「リボ払いだったので、そんなに借りているつもりがなかったのにいつのまにか返すことができない金額になっていた。」
収入の中から、なんとか返済できているうちは気にならなかったのに、借金の金額が増えて収入の中から返済できなくなった時や収入が減った時になって、ご自身の借金と向き合い、いつのまにか借金の金額が増えていたことに驚かれる方は少なくありません。
そして、借金の問題は、信用にかかわる問題ですから、今後の経済生活を考えて、どうしたらよいか悩み、時として心を病んでしまう方もいらっしゃいます。
当事務所では、そうした借金の問題に悩まれている方に、気軽にご相談いただき、借金の悩みを早期に解決するお手伝いをしたいという考えから、事業者・非事業者を問わず個人債務者の方の借金(債務整理)に関する初回のご相談については、相談料を無料(時間制限なし)とさせていただいております。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
任意整理(債権者との債務の減免や分割払いの交渉)
借金を約束通り返済していくことができなくなった場合の対応方法は、大きく2つにわけることができます。
ひとつは、債権者と交渉をして、債務の減免(支払可能な金額に借金の金額を減らしてもらったり免除してもらうこと)や分割払いを内容とする合意を成立させることによって解決する方法です。もうひとつは、個人再生、民事再生、破産という法的手続を利用して債務の減免の効果を得て解決する方法です。前者を任意整理といいます。
任意整理は、法的整理と比べて、それほど多くの減免を得ることはできません。このため、今後の収入から確実に返済をしていくことができるかどうかを、家計の収支状況や今後のライフプランも踏まえて、慎重に検討する必要があります。
当事務所では、資産・負債の状況及び家計の収入・支出の状況、今後のライフプラン等について、丁寧にお話をお聴きし、無理のない計画をたてたうえで、債権者と交渉をいたします。
なお、債権者とは、裁判所外で交渉をすることが多いですが、事案によっては、裁判所の特定調停手続を利用して、話し合いを行う場合もあります。
個人再生・民事再生
上述の任意整理に対して、法的手続を利用して債務の減免の効果を得る方法を法的整理といいますが、法的整理は、さらに、再生型の手続と清算型の手続に分かれます。
法的整理のうち、個人債務者の方が利用できる再生型の手続が、個人再生・民事再生であり、個人債務者の方が利用できる清算型の手続が破産になります。
個人再生・民事再生は、債務の一部を今後の収入等から返済する計画を立てて、同計画について多数の債権者の同意を得ること等によって、残債務の免除の効果を得る手続です。
下記のような事情がある場合は、破産ではなく個人再生・民事再生が適しているといわれております。
・生命保険外交員や警備員など、破産者であることが欠格事由となる職業についている場合
・借金の原因が浪費・ギャンブルにあるなど、破産を申し立てたとしても、免責許可決定(残った債務の支払いを法的に免除する旨の決定)が得られない場合
・住宅ローンの支払いが残っている自宅を所有しており、住宅ローンの支払いを継続しながら自宅に住み続けることを希望する場合
当事務所では、債務が増加した経緯、資産・負債の状況、家計の収支状況、今後のライフプラン、ご職業(欠格事由該当性)等を確認したうえで、ご相談者の方に適した債務整理の方法をご提案させていただきます。
破産
【 破産手続とは 】
破産手続は、破産手続開始決定(破産の申立てをすると、裁判所が破産の原因があるかどうかを確認し、破産手続を開始する旨の決定を出します。その裁判所が出す決定のことを破産手続開始決定といいます)時点の、破産者の財産をお金に換えて、破産法という法律に規定された債権者の優劣の基準に従って、債権者に配当する手続です。
「破産すると身ぐるみはがされるのでは」とおっしゃられる方もいらっしゃいますが、破産法は、破産後の生活の原資とするため、原則として99万円相当額まで財産を残すことができるという制度(自由財産拡張の制度)をもうけています。もっとも、法律では99万円となっているのですが、裁判所毎に、自由財産拡張基準というものがあり、財産の種類ごとに異なる拡張基準が存在するため、常に99万円まで財産を残すことができるわけではありません。
破産手続のなかに、免責手続というものがあり、免責不許可事由がないか免責不許可事由があっても軽微な場合は、裁判所の免責許可決定を得ることにより、残った借金の負担から免れることができます。
なお、通常の破産手続においては、破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されて、破産者の破産手続開始決定時点の財産を管理し、お金に換える手続や債権の調査及び配当の手続を進めていくことになりますが、財産がほとんどない場合、破産管財人は選任されず、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止する旨の決定(同時廃止決定)がなされます。
破産管財人が選任されるかどうかによって、裁判所に納める破産手続費用の金額が変わってきます。
【 破産手続の留意点 】
破産手続は、個人債務者の方が借金を整理する方法として、よく知られている手続ですが、破産手続の申立ての仕方によって、スムーズに手続が進まなかったり、時として免責許可決定が得られないなど予想外の結果になることもあります。
当事務所はこれまで、多くの個人債務者からのご依頼に基づき、破産申立てを行ってまいりました。また、当事務所の弁護士はみな、破産管財人の経験も豊富であり、破産管財人・破産裁判所の視点をふまえて、申立て後スムーズに手続が進むよう、申立てを工夫しています。
借金の返済が追い付かなくなってきていて破産せざるを得ないかもしれないと悩まれている方は、おひとりで悩まず、お気軽に、当事務所にご相談ください。
まずは、破産以外の選択肢(任意整理、個人再生・民事再生)についてもご説明したうえで、どの手続により借金を整理するのがよいかご希望をお聴きしながら検討し、ご相談者の方に適した債務整理の方法をご提案させていただきます。
そして、破産を選択した場合は、迅速かつ事案の内容に応じた適切な申立てを行います。
また、申立て後も、破産管財人に対する対応等、依頼者の方が免責決定を得て、経済生活の再スタートを切るところまで、伴走させていただきます。
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