経済法関係

はじめに

企業における経済活動においては、公正かつ自由な競争を阻害する行為が禁止され(独占禁止法)、また、一般消費者による選択を阻害する行為が禁止されています(景品表示法)。

意図的にこれに反する行為をする悪質な場合はさて置き、意図せず行き過ぎた行為をしてしまう事例もしばしばあります。せっかくの企業努力で作り上げたものが意図せず法律違反になってしまっては、会社にとっても大きな損害です。

そのようなことにならないよう、ぜひ事前にご相談ください。

不当な取引制限規定(独占禁止法)違反のチェック

不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して、対価を決定、引き上げたり、数量、技術を制限したりして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです(独占禁止法2条6項)。典型的にはカルテルや入札談合がこれにあたります。その他にも独占禁止法は、私的独占(他の事業者の事業活動を排除したり支配したりすることで一定の取引分野における競争を実質的に制限すること)、不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、優越的地位の濫用等)も禁止しており、その禁止事項は多岐にわたります。

当事務所にご相談いただければ、企業として今後取り組もうと考えている事業について独占禁止法の観点から問題がないか、リーガルチェックを行うことが可能です。

取引等における不当表示のチェック

景品表示法では、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する行為、つまり不当表示を制限、禁止しており、これに反して不当表示を行った場合には、差し止めの対象になり、また課徴金の納付を命令されることもあります。もしそうなってしまっては、会社としては事業が停止し、経済的な損害を負うばかりでなく、社会的信頼すら失ってしまいます。

しかしながら、不当な表示にあたるのか否かは、法解釈を要する難しい問題です。

当事務所にご相談いただければ、会社の行為が景品表示法上禁止される不当な表示にあたるのか否かを、実際の事案に照らしながらアドバイスをさせていただきます。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

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顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。