知的財産権

はじめに

会社が作り出す製品、発明などは、その会社が発展していくための核の部分となります。そのような核の部分が誰かに勝手に使われているとしたら、このような許せないことはありません。当事務所では、会社が保有する知的財産権の侵害予防、そして、侵害の救済について専門的な立場からお手伝いをさせていただきます。

特許権、商標権、著作権等の侵害の救済

「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。そして、知的財産は、物ではなく財産的価値を有する「情報」であり、利用により消費されるわけではないため、多くの者が同時に、無断で、利用することができてしまいます。だからこそ、侵害の予防、救済が重要です。

知的財産権を侵害された場合の救済方法としては、侵害行為の差止め、損害賠償請求などがあります。事案によって、どういった手段で救済を図るのが適切かは異なりますので、ぜひご相談ください。

不正競争防止法違反のチェック

会社において製品情報や製造ノウハウなどを扱う場合、また新たに事業を行う場合、それがもし不正競争防止法上禁止されている事項に該当してしまうと差止めや賠償、罰則の対象となります。不正競争防止法で禁止されている事項は22個もあります(不正競争防止法2条1項各号)。そして、その一つずつが法解釈を必要とする非常に難しい問題です。

当事務所にご相談いただければ、今後会社として取り組んでいこうとする内容が、不正競争防止法を含む法律に違反するものではないか、というリーガルチェックを行うことが可能です。

顧問契約のご案内

当事務所は、長年、上場企業のお客様から中小企業のお客様、自治体、各種団体の顧問業務を行ってまいりました。顧問業務の内容には、上記取扱業務を含みますが、それらに限定されません。

顧問契約は、顧問料の支払いとひきかえに、継続的な法律相談サービスを提供するものです。電話・メールなどの方法で、いつでもご相談いただくことが可能となることに加え、継続的な関係ゆえに、顧問先の事業内容等に即した、きめ細かなアドバイスが可能となります。

また、当事務所では、顧問先の役員・従業員の方のご相談については、顧問料と別途の費用はいただいておりません。もっとも、役員・従業員の方のご相談に関して、顧問先企業と利益が相反するご相談はお受けできませんので、その点につきましては、予めご了解ください。

顧問料の金額は、企業の規模や相談頻度等に応じて、協議の上、決定させていただいております。事業内容や、相談されたい事項、相談頻度等をお聴きして、お見積りさせていただきますので、具体的な金額をお知りになりたい方は、お尋ねください。