交通事故

はじめに~交通事故に遭ったら~

どんな交通事故も突然起こります。前もって起こることがわかっている交通事故はありません。だからこそ、交通事故に遭ってしまうと、どんな人でもパニックになってしまいます。ですが、心配することはありません。弁護士に依頼すればスムーズに解決ができます。

保険会社からの治療費対応打ち切り時期の交渉

交通事故で怪我をしてしまったとしても、痛みがすべて消えるまでの治療費のすべてを、加害者が加入する保険会社(相手方保険会社)が負担してくれるわけではありません。多くの場合、いずれかのタイミングで相手方保険会社から「そろそろ慢性化していませんか、治療費の支払いを打ち切らせてもらえませんか」との打診がきます。それでも、まだ治療を続けたいと思われる場合には、相手方保険会社との交渉が必要になります。

そして、相手方保険会社に引き続き治療費を負担してもらえるかどうかは、既に症状固定に至っているか否かにより左右されることになります。

症状固定とは、今後治療を継続したとしても症状が改善していかない、あるいは、治療後一旦は楽になっても、すぐにまた同じ症状に戻り一進一退を繰り返す状態を言います。この症状固定時期に関する交渉に関しては、裁判になった場合にどのような事情から症状固定に至っているか否かが判断されるのかという点を踏まえ、現在の状態に照らしていまだ症状固定に至っていないといえるかどうかを検討したうえで、いまだ症状固定に至っていないとして引き続き治療費の負担を相手方保険会社に求める場合は、現在の状態と今後の治療に関する希望の伝え方について十分注意を払う必要があります。

このように、症状固定時期に関する交渉には、関連する法律や裁判に関する専門的な知識が必要になるため、専門家である弁護士のアドバイスを踏まえて対応するか、弁護士に依頼し代理人として交渉してもらうのが効果的です。

後遺障害等級申請

まだ痛み等の症状が残っているにもかかわらず症状固定に至ってしまった場合、その後の治療費等の損害の賠償は、後遺障害等級の認定がなければ認められません。したがって、症状固定に至った場合、自賠責保険に対し後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

しかし、痛みがあるからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。結果的に自賠責から“後遺障害に該当しない”ということになることもしばしばあります。あるいは、希望していた等級よりも低い等級しか認定されないこともあります。

ここで希望する等級の認定がとれるか否かは、申請する際に添付する資料の内容が非常に重要です。希望する等級の認定をとるためには、資料の揃え方、各資料の記載にも細かく気を配り、工夫していく必要があります。

当事務所では、少しでも希望する等級の認定を受ける可能性を上げるために効果的な申請手続を行うことができます。また、希望する等級の認定が受けられなかった場合に異議申し立ての手続を採ることも可能です。

示談金額の増額交渉

症状固定となり、後遺障害等級も確定したあと、最終的な示談金額の交渉が始まります。

示談金額の増額交渉をするためには、各損害項目について精査、検討していく必要がありますが、損害項目は、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等々多岐にわたります。実は、この項目毎に、それぞれ難しい問題があります。例えば、休業損害とは、事故による傷害を原因として仕事ができず収入が減った損害のことを言いますが、毎月収入額が決まっていない個人事業主の場合には、揃える資料次第では保険会社から否認されることもしばしばあり、紛争化することが良くあります。このような場合には弁護士から的確なアドバイスをうけることが効果的です。

また、傷害慰謝料とは、事故による傷害を受けたことを原因とした精神的苦痛の対価をいいますが、金額を決める基準は、一般的に、“自賠責基準”、“任意保険会社基準”、“裁判基準”の3つがあり、この順に高額になっていくと言われています。被害者の立場としては裁判基準を利用したいところですが、相手方保険会社は被害者側に弁護士が就いていない場合には、任意保険会社基準でしか提示しません。したがって、示談交渉を弁護士に任せることで、裁判基準を用いて示談交渉することができ、結果的に多くの場合で(特に被害者側に過失が認められない事案については必ずと言っていいほど)示談金額の増額を見込めることができます。

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