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後遺障害等級12級の分かれ目
交通事故に遭ってしまい、不幸にもケガをしてしまった場合、その後の治療で完全に痛みが無くなれば良いのですが、症状が慢性化してしまい、治療してもそれ以上回復しない状況になることがしばしばあります(いわゆる症状固定)。このような場合には後遺障害等級の認定を受けることで適切な保険金額を受け取ることができます。
【後遺障害等級は誰が認定するか】
後遺障害等級は、事故の相手方が加入している自賠責保険会社(これを「自賠社」といいます)に申請します。なお、事故の相手方がどの保険会社の自賠責保険に加入しているかは交通事故証明書に記載されています。
自賠社は書類に不備がないかを確認し、問題がなければ、損害保険料率算出機構に書類を送り、同機構が後遺障害等級の調査を行います。ここで実施される調査は、原則、申請の際に提出した書類に基づいて行われます。だからこそ、申請の際にどのような書類を集めるかが重要なのです。
調査の結果は、損害保険料算出機構から自賠社に報告され、被害者は自賠社から結果の通知を受けます。したがって、後遺障害等級は損害保険料率算出機構が決めると言えます。
しかし、その後裁判になった場合で、後遺障害等級に関し双方に見解の相違がある場合には、最終的には裁判所が何級に該当するかを認定します。その意味では、後遺障害等級認定の最終的な判断権限は裁判所にあることになります。
【後遺障害等級12級13号と14級9号の違い】
後遺障害は、その症状内容、程度に応じて、自賠法施行令別表第1及び第2において1級から14級に分かれます。この中で様々な障害内容がカバーされていますが、特に神経症状については、12級13号と14級9号にその記載があります。なお、認定されたのが12級か14級かでは最終的に受領する金額が大きく変わりますので(裁判基準の慰謝料でいえば12級で290万円、14級で110万円です。)、この違いは非常に重要です。
では、この違いを見ていきましょう。
まず、12級13号には「局部に頑固な神経症状を残すもの」と記載されており、14級9号には「局部に神経症状を残すもの」と記載されています。つまり、文言上は両者の違いは「頑固か否か」ということになります。
しかし、「頑固か否か」という判断基準は極めて曖昧です。そこで、裁判例上でも保険会社の実務上でも使われるのが、「他覚的所見があるか否か」という基準です。つまり、他覚的所見があれば「頑固な神経症状」と言える、ということです。
他覚的所見とは、自覚症状だけでなく他者から見て覚知できる症状が認められる、ということですが、他覚的所見が認められる代表的な例は、画像上異常が認められる場合です。交通事故に遭ってしまい、病院で検査を受けると、MRI検査やレントゲン撮影が行われます。その際に撮影された画像に異常が見られれば、他覚的所見が認められることになります。
【他覚的所見がなければ諦めなければならないのか】
以上のことからすると、事故後病院で受けた検査の際に、医師から「画像上は異常がない」と言われた場合には、他覚的所見がないものとして、12級の認定は諦めなければならないかのようにも思えます。
しかし、実際は、特に裁判所は個別事情の差に応じた柔軟な解決を図っています。
名古屋地裁平成25年5月30日判決(平成23年(ワ)第4108号・自保ジャーナル第1906号)においては、「他覚的所見は見当たらず」としつつも、①腰部に加わった外力は、右第2、第3、第4各腰椎横突起の骨折を生じさせる程度に強度のものであったこと、②入院中積極的に歩行訓練等に取り組んだにもかかわらず退院までに52日を要し、退院後もコルセットの装着を要したことに照らし、「後遺障害等級14級9号に該当する典型的な後遺障害よりは相当に強度のもの」とし、「後遺障害等級12級13号に準ずる」との判断をしました。この時認定された後遺傷害慰謝料は180万円であり、金額的には後遺障害等級13級に相当するものであったことから、12級相当の補償を受けられたわけではありませんが、少なくとも、この裁判例からは、他覚的所見がないからと言って14級よりも上の等級の認定が受けられないというわけではないことがわかります。
もし医師からは「他覚的所見がない」と言われたとしても、一度ご相談いただければと思います。本当の意味での納得のいく解決のために、一緒に頑張りましょう。